相続財産の中でも、不動産は手続きと判断が特に複雑です。
現金のように分配できないため、「誰が引き継ぐのか」「どのように価値を算出するのか」「売却して現金化するか」など、家族での話し合いが欠かせません。
しかし、相続登記をしないまま放置していると、後々に相続人が増え、手続きが進まなくなることがあります。
さらに令和6年からは、相続登記が義務化され、3年以内の手続きが求められます。
対応が遅れると、不動産を売却・活用できないばかりか、管理責任や固定資産税の負担が続くおそれも。
アーク行政書士事務所では、法的手続きだけでなく、現地調査・評価・活用提案まで一貫対応。
宅地建物取引士の資格を併せ持つため、法務と不動産の両面から実務的な解決策をご提案できます。
円満な相続と資産の有効活用のために、まずはお気軽にご相談ください。
