一口に「遺言書」といっても、目的や作成方法に応じて複数の形式があります。
主なものは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類。
それぞれに特徴があり、どれを選ぶかで相続手続きの手間や信頼性が大きく変わります。
自筆証書遺言は、費用をかけずに自分の手で作成できる反面、形式不備による無効リスクが課題です。
公正証書遺言は、公証人が内容を確認するため法的有効性が高く、最も確実な方法といえます。
また、相続人間の争いを防ぐ観点からも、公正証書遺言を選ぶ方が増えています。
当事務所では、遺言書の目的や家族関係に合わせて最適な方式を提案し、必要に応じて公証役場・司法書士・税理士との連携も行っています。
「書いて終わり」ではなく、「使える遺言書」を残すことが重要です。
将来のトラブルを未然に防ぐためにも、今のうちに最適な形式を確認しておきましょう。
