海外在住者を含む相続は「手続き遅延リスク」が最大の課題
相続では、1人でも手続きが完了しなければ相続登記や預貯金払戻しができません。海外に相続人がいる場合、書類の発送・本人確認・法的認証 の点で国内相続以上に慎重な対応が求められます。
必要となる主な手続き
署名証明(Signature Certificate)
海外在住者は、日本での印鑑証明書の代替として、領事館・大使館・現地公証人で署名証明 を取得します。
アポスティーユまたは領事認証
日本で使用するためには、Hague加盟国ならアポスティーユ、非加盟国なら領事認証 が必要です。
※国により所要日数・費用が異なるため、事前確認が重要です。
郵送手続き・翻訳対応
書類は国際郵便で送付するため、紛失リスクを考慮して追跡可能な手段を推奨します。場合により書類翻訳も必要です。
行政書士ができるサポート
アーク行政書士事務所では、必要書類案内、文案作成、進行管理、関連士業との連携 を一括でサポートします。
事前の計画こそが手続き成功の鍵です。
