相続人不存在の場合の手続きの流れ
相続人がいない場合、法律上は「相続人不存在」手続きが必要です。
最初に家庭裁判所へ申立てを行い、相続財産管理人が選任されます。管理人は財産調査、債務支払い、公告、関係者探索などの職務を行い、最終的に受取人がいない場合は国庫へ引き渡します。
相続人がいなくても財産行き先を決める方法
相続人がいない場合でも、遺言書の作成によって受取人を指定できます。
財団法人・医療機関・自治体・個人など、指定先は自由です。また、希望に応じて遺言執行者、死後事務委任契約、家族信託との併用も検討できます。
実務上の注意点
財産が不動産の場合、管理人による維持費・処分費がかかることがあります。
また、寄付先により必要な書式・寄付受入条件が異なるため、事前調整が重要です。
アーク行政書士事務所では、制度選択から書類作成、専門家連携までサポートします。
