遺言と遺留分の関係
遺言は原則として自由に財産処分を定められますが、
法定相続人には「遺留分」という最低保障があります。
遺留分を侵害する内容の遺言も直ちに無効になるわけではありません。
遺留分侵害額請求とは
遺留分を侵害された相続人は、
侵害額に相当する金銭請求を行うことができます。
現在の制度では、
原則として金銭請求権となるため、
不動産の共有化ではなく「支払問題」に発展します。
実務上の問題点
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多額の金銭負担が生じる
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不動産評価額で争いになる
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家族関係が断絶する
といったリスクが現実に存在します。
遺留分を踏まえた設計の重要性
実務では、
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生前贈与の整理
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保険の活用
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分配割合の調整
など、遺留分を踏まえた設計が求められます。
アーク行政書士事務所では、
✅ 遺留分試算
✅ 相続人構成分析
✅ 不動産を含む分配設計
を行い、実効性のある遺言作成を支援しています。
