認知症と財産管理の問題
判断能力が低下すると、法律上の契約行為が制限されます。
そのため、
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遺言作成
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不動産処分
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財産管理契約
などが難しくなります。
認知症後に利用される制度
判断能力が低下した場合、
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成年後見制度
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任意後見制度
などの制度が利用されます。
ただし、成年後見制度では
財産処分の自由度が低くなる場合があります。
事前対策としての家族信託
家族信託を活用することで、
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生前の財産管理
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不動産処分
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二次相続設計
などを柔軟に設計することが可能になります。
相続対策は「認知症前」が重要
実務では、
「認知症発症後ではできなかった対策」が多く存在します。
アーク行政書士事務所では
✅ 家族信託設計
✅ 遺言設計
✅ 不動産相続設計
を通じて、長期的な相続対策をサポートしています。
