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認知症による銀行口座の取引制限|本人の判断能力低下に備える財産管理対策

「認知症=口座凍結」ではない

認知症対策を説明する際に「認知症になると銀行口座が凍結される」と表現されることがあります。

しかし、認知症という診断だけを理由に、すべての金融取引が自動的に停止するわけではありません。

実務上重要なのは、金融機関が預金者本人の意思を確認できる状態にあるかどうかです。

預金の払戻しや契約変更等について本人による意思確認が困難になった場合、金融機関が取引を制限することがあります。

家族であっても当然には代理権を持たない

本人の配偶者や子であるというだけでは、本人名義の預金について法律上当然に代理権が与えられるわけではありません。

そのため、

・本人のキャッシュカードを家族が使用する
・本人名義の定期預金を解約する
・本人の金融資産を家族名義へ移す

といった行為については慎重な対応が必要です。

本人の意思能力が問題となる状況で、多額の預金移動等を家族の判断だけで行うと、後に親族間で使途や権限をめぐる問題が生じる可能性があります。

医療費や介護費用が必要な場合

本人の意思確認が困難な場合であっても、生活費、医療費、介護施設費など本人のために必要な支出については、取引金融機関へ個別に相談することが重要です。

金融機関によっては、

・請求書
・施設との契約書
・本人との関係を確認する資料
・本人の状況を確認する資料

などの提出を求め、個別事情を踏まえて対応を検討する場合があります。

対応は金融機関ごとに異なるため、「家族なら必ず引き出せる」「認知症なら一切引き出せない」と一律に考えないことが重要です。

判断能力低下後に検討される法定後見

すでに本人の判断能力が低下し、財産管理や各種契約を自ら行うことが困難になっている場合には、法定後見制度の利用を検討することがあります。

家庭裁判所が選任した成年後見人等は、付与された権限に基づいて、

・預貯金の管理
・生活費、医療費等の支払い
・介護サービス契約
・施設入所契約
・不動産等の財産管理

などを本人の利益のために行います。

ただし、成年後見制度は単発の銀行手続きを行うためだけの制度ではなく、本人の判断能力の状況に応じて継続的に財産管理・身上保護を行う制度です。

判断能力が十分なうちに選べる対策

本人が契約内容を理解し、自ら意思表示できる段階であれば、将来に備えて複数の方法を検討できます。

財産管理委任契約

本人が信頼できる人に、預貯金管理や支払いなど一定の財産管理を委任する方法です。

任意後見契約

将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ任意後見人となる人と公正証書で契約しておく制度です。

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで任意後見が開始します。

家族信託

一定の財産を信頼できる家族等に託し、契約で定めた目的に従って管理・処分してもらう方法です。

特に不動産やまとまった金融資産について、将来の管理方法をあらかじめ設計する手段となる場合があります。

金融機関独自の代理人制度

金融機関によっては、本人の判断能力が十分なうちに代理人を登録しておく制度等を設けていることがあります。

利用条件は金融機関ごとに異なるため、取引銀行への事前確認が必要です。

任意後見と家族信託は「認知症になってから」では遅い場合がある

任意後見契約や家族信託契約は契約です。

したがって、本人が契約内容を理解して意思表示できることが前提になります。

認知症の診断名だけで一律に契約の可否が決まるわけではありませんが、判断能力が大きく低下してからでは新たな契約を締結できない可能性があります。

だからこそ、財産管理対策は「困ってから」ではなく「元気なうち」に検討することが重要です。

財産管理・任意後見・家族信託を一体で検討する

高齢期の財産管理では、一つの制度ですべての問題を解決できるとは限りません。

例えば、

・元気なうちの財産管理
・判断能力低下後の生活支援
・不動産や預貯金の管理
・死亡後の財産承継

までを考える場合、財産管理委任契約、任意後見、家族信託、遺言を組み合わせて設計することも考えられます。

アーク行政書士事務所では、

・財産管理委任契約
・見守り契約
・任意後見契約
・家族信託契約
・遺言書作成
・将来の財産管理プランの整理
・必要に応じた司法書士、税理士等との連携

を通じて、ご本人とご家族の状況に応じた財産管理対策をサポートしています。

認知症になった後の銀行口座や不動産管理が心配な方は、判断能力が十分なうちに一度ご相談ください。

2026.09.19