財産管理等委任契約と公正証書
財産管理等委任契約は、本人に判断能力がある段階から、財産管理や一定の法律行為を受任者へ委任する契約です。
任意後見契約については公正証書による作成が法律上要求されていますが、通常の財産管理等委任契約については、任意後見契約と同じ意味で公正証書が成立要件となるものではありません。
もっとも、実務では任意後見契約と財産管理等委任契約を同時に公正証書で作成する「移行型」が利用されています。
公正証書化を検討する理由
高齢者の財産管理では、契約締結後に本人の判断能力が低下する可能性があります。
その際、親族等から、
「本人に契約意思があったのか」
「受任者にそこまでの権限を与えていたのか」
という問題が生じることがあります。
公証人が本人の意思を確認したうえで公正証書を作成しておくことは、契約内容と本人の意思を客観的に残す一つの方法となります。
特に管理財産が多いケース、不動産管理を含むケース、親族関係が複雑なケースでは、公正証書化を検討する意義が高まります。
代理権の範囲を具体化する
財産管理等委任契約では、代理権を具体的に設計することが重要です。
法務省が公表している移行型の文例でも、財産の管理・保存、金融機関との取引、年金等の受領、公共料金等の支払い、保険契約、行政手続、医療・介護・施設利用契約などが代理権の例として示されています。
本人の財産状況と生活状況に合わせ、必要な事務だけを具体的に定めることが重要です。
管理・報告方法も契約で決める
代理権だけでなく、受任者がどのように財産を管理するのかも重要です。
本人財産と受任者自身の財産を区別し、収支を記録し、領収書や振込記録等を保存する方法を定めることで、財産管理の透明性を高めることができます。
必要に応じて定期報告の方法や頻度を契約書に盛り込むことも検討します。
これは本人を保護するだけでなく、財産管理を担当する受任者自身を将来の疑義から守る意味もあります。
金融機関への対抗力とは別問題
公正証書による財産管理等委任契約が存在しても、金融機関における代理取引が当然にすべて認められるわけではありません。
各金融機関には独自の本人確認・代理人登録等の取扱いがあります。
したがって、契約書の作成だけで完結させず、主要な取引金融機関について代理人制度や必要書類を事前に確認しておくことが重要です。
任意後見との「移行型」
本人に判断能力がある期間は財産管理等委任契約に基づいて支援し、判断能力が不十分となった後は、家庭裁判所へ任意後見監督人選任を申し立て、任意後見へ移行する設計があります。
この場合、
見守り → 財産管理等委任 → 任意後見
という時間軸で契約を設計することになります。
任意後見開始後は任意後見監督人による監督体制へ移るため、財産管理等委任契約を漫然と継続するのではなく、移行条件をあらかじめ整理しておくことが重要です。
公正証書化するかは個別事情から判断
すべての財産管理等委任契約を公正証書にする必要があるわけではありません。
本人の財産内容、受任者との関係、委任する権限の範囲、任意後見との併用、将来の紛争可能性などを踏まえて判断します。
アーク行政書士事務所では、財産管理等委任契約書、任意後見契約の内容整理、代理権目録、公証役場との事前調整、見守り契約、遺言などを一体的に検討します。
財産管理等委任契約は「公正証書にするか」だけではなく、「誰に、何を、どのように管理してもらうのか」を具体的に設計することが重要です。
