相続開始時期の基本ルール
民法上、相続は被相続人の死亡時に開始します。
この時点で、相続人・相続財産・相続関係が確定し、
以後の行為はすべて「相続開始後の行為」として評価されます。
相続開始「前」にできる実務対応
本人主導でのみ可能な手続き
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遺言書の作成
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財産管理方針の決定
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家族信託・任意後見の契約
これらは、死亡後には一切できません。
相続開始「後」に必要となる対応
相続人確定と遺言確認
相続開始後は、まず
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戸籍による相続人調査
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遺言書の有無確認
が最優先となります。
制限される行為
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単独での預金引出し
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不動産の処分
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財産分配の確定
は、適切な手続きを経ない限り無効・トラブル要因となります。
実務上よくある誤解
相続開始直後の行為が、
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相続放棄に影響する
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使い込みと評価される
といったケースもあり、初動判断が重要です。
専門家関与のタイミング
アーク行政書士事務所では、
✅ 相続開始前後の行為整理
✅ 相続人・財産関係の初期分析
✅ 遺言・家族信託との接続
を実務的にサポートしています。
相続は「開始時点の理解」が成否を分けます。
