任意後見契約には「発効前の期間」がある
任意後見契約は、本人に十分な判断能力がある段階で公正証書により締結します。
しかし、契約締結と同時に任意後見人の代理権が発生するわけではありません。
本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で任意後見契約の効力が生じます。
したがって、契約締結から発効まで数年、場合によっては長期間にわたることがあります。
この期間をどのように支援するかが、任意後見契約を設計するうえで重要なポイントになります。
見守り契約の役割
見守り契約では、定期的な電話・訪問・面談などによって本人の生活状況を把握します。
実務上は、
・健康状態
・生活環境
・財産管理状況
・家族との連絡状況
・認知機能の変化
・介護サービスの必要性
などを継続的に確認します。
特に、任意後見受任者が本人と日常的に接していない場合には、任意後見監督人選任申立てを検討する時期を把握する手段としても意味があります。
見守り契約は代理権を当然に与えるものではない
見守り契約を締結しただけで、本人の預金を払い戻したり、本人名義で契約したりできるわけではありません。
財産管理や契約手続きを第三者へ委任したい場合には、別途、財産管理等委任契約を設計する必要があります。
見守りと財産管理を混同せず、それぞれの権限を契約上明確にしておくことが重要です。
財産管理等委任契約との組み合わせ
本人に判断能力はあるものの、
・高齢で外出が困難
・入院している
・身体障害等で金融機関へ行けない
・日常の支払い事務を負担に感じる
といった場合には、財産管理等委任契約を利用する方法があります。
契約内容に応じて、
・預貯金取引
・生活費等の支払い
・公共料金等の支払い
・年金等の受領
・各種契約・行政手続
などを委任します。
本人の判断能力がある期間はこの委任契約を利用し、判断能力低下後に任意後見へ移行する方法は、実務上「移行型」と呼ばれます。
移行のタイミングをどう判断するか
移行型で重要なのは、
「いつ財産管理委任から任意後見へ切り替えるのか」
という点です。
本人の判断能力が不十分になっているにもかかわらず、通常の委任契約だけで財産管理を継続すると、本人保護の観点から問題となる場合があります。
一方、単なる物忘れや身体能力の低下だけで直ちに任意後見開始となるわけでもありません。
日常生活、財産管理、契約内容の理解状況、医師の診断等を総合して、任意後見監督人選任の申立てを検討します。
「見守り」が移行型の機能を支える
移行型を有効に機能させるには、本人の状態を継続的に把握する仕組みが必要です。
見守り契約を併用して、
・定期的に本人と面談する
・生活状況を確認する
・財産管理上の問題が生じていないか確認する
・必要に応じて家族や医療・福祉関係者と連携する
ことで、本人の状態変化を把握しやすくなります。
「任意後見契約を締結したまま長期間放置する」ことを防ぐ意味でも重要です。
任意後見開始後は監督体制へ移行
本人の判断能力が不十分となった後、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てます。
任意後見監督人が選任されると任意後見契約が発効し、任意後見人は代理権目録で定められた範囲の事務を開始します。
この段階からは、任意後見監督人による監督の下で財産管理等を行います。
したがって、
見守り → 財産管理等委任 → 任意後見
の各段階について、契約時から役割と切替条件を整理しておくことが重要です。
死亡後の支援は別途設計する
任意後見は本人の死亡によって終了します。
そのため、
・葬儀・火葬
・納骨
・施設等の退去
・家財処分
・各種契約の解約
などの死亡後の事務を同じ受任者へ任せたい場合は、死後事務委任契約を別途検討します。
財産承継については遺言を準備し、必要に応じて遺言執行者も指定します。
高齢期の支援は時間軸で設計する
高齢期の法的支援では、一つの契約ですべてを解決しようとするのではなく、
元気な時期
→ 見守り
身体機能低下後
→ 財産管理委任
判断能力低下後
→ 任意後見
死亡後
→ 死後事務委任・遺言
という時間軸で整理する方法があります。
アーク行政書士事務所では、
・見守り契約書
・財産管理委任契約書
・任意後見契約の内容整理
・代理権目録の作成支援
・公証役場との調整
・死後事務委任契約
・遺言書作成
などを一体的に検討し、ご本人の希望に応じた支援体制づくりをサポートしています。
任意後見契約では「誰を後見人にするか」だけでなく、任意後見が始まるまでを誰がどのように支えるのかまで設計することが重要です。
