内容証明は「送付の事実」が残る
実務上、内容証明郵便は
送付した事実・記載内容・送付日 が郵便局により証明されます。
そのため、後から「無効」「撤回」を一方的に主張することはできません。
実務で取られる現実的な対応
補足・訂正の内容証明を送る
誤解を招く表現や過度な主張があった場合、
補足・訂正を目的とした内容証明を改めて送付することがあります。
協議移行を明示する書面対応
裁判前提ではなく、
「協議による解決を希望する」旨を文書で示すことで、
紛争のエスカレーションを防ぐ効果があります。
撤回を試みて不利になるケース
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口頭で内容を否定する
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文書内容と矛盾する行動を取る
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強弱を繰り返す
これらは、主張の一貫性を失わせる原因となります。
送付後の管理までが内容証明実務
内容証明は「送って終わり」ではありません。
送付後の反応を踏まえ、
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次の書面を出すか
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弁護士へ引き継ぐか
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協議を継続するか
を判断する必要があります。
アーク行政書士事務所では、送付後対応まで含めた実務支援を行っています。
