近年、「親の家をそのままにしている」「誰の名義か分からない土地がある」というご相談が増えています。
令和6年からは相続登記の義務化が始まり、放置すると過料(罰金)対象となる可能性もあります。
また、管理されない空き家や共有名義の土地は、売却や処分が難しくなり、将来的に大きな負担となります。
当事務所では、登記・評価・活用の3方向から不動産相続をトータル支援。
相続登記手続きだけでなく、境界確認・農地転用・現状有姿売却など、不動産の専門知識を活かした実務対応を得意としています。
「他の相続人と話が進まない」「古い登記のままで困っている」場合も、段階的に整理しながら最適な解決策をご提案いたします。
相続を“後回し”にせず、早めに動くことが家族の負担を減らす第一歩です。
今ある不動産の状況を一緒に確認し、安心できる形に整えていきましょう。
