任意後見と家族信託は目的が異なる
高齢期の財産管理対策として、「任意後見」と「家族信託(民事信託)」が比較されることがあります。
しかし、両者は競合する制度というより、役割の異なる仕組みです。
任意後見は、本人の判断能力低下後における法律行為の代理を中心とする制度です。
これに対し家族信託は、特定の財産について、その管理・処分・承継方法をあらかじめ設計する財産管理手法です。
実務では「どちらを選ぶか」だけではなく、「どこまでをどの制度でカバーするか」を検討する必要があります。
任意後見の特徴
任意後見契約は、本人が十分な判断能力を有する段階で、将来の任意後見人となる任意後見受任者との間で締結します。
契約は公正証書によって作成します。
その後、本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人は、契約で定めた代理権の範囲内で、
・預貯金等の財産管理
・各種料金の支払い
・介護サービス契約
・施設入所契約
・不動産管理等に関する法律行為
などを行います。
任意後見監督人による監督がある点も制度上の大きな特徴です。
家族信託の特徴
家族信託は、信託法に基づく民事信託の一形態です。
例えば、父を委託者兼受益者、長男を受託者として、自宅や賃貸不動産、一定の金銭などを信託する方法があります。
信託された財産については、受託者が信託目的と契約内容に従って管理・処分します。
本人が後に認知症等によって判断能力を失った場合でも、適切に設計された信託であれば、受託者による信託財産の管理を継続できる点が特徴です。
また、契約内容によっては、本人死亡後の受益者や最終的な財産の帰属先まで設計できる場合があります。
実務上の違い
| 項目 | 任意後見 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 主な機能 | 本人の法律行為の代理 | 信託財産の管理・処分 |
| 契約時期 | 判断能力が十分なうち | 判断能力が十分なうち |
| 実際の開始 | 任意後見監督人選任後 | 信託契約等に従う |
| 家庭裁判所の関与 | あり | 原則なし |
| 管理対象 | 代理権目録で定めた事項 | 信託した財産のみ |
| 身上面の契約 | 対応可能 | 原則として本人代理制度ではない |
| 本人死亡後 | 原則終了 | 契約内容により継続可能 |
家族信託だけでは対応できない領域
家族信託の受託者は、信託財産について管理権限を持ちます。
しかし、それによって本人について包括的な代理権を取得するわけではありません。
例えば、信託対象外の預貯金等の管理や、本人を当事者とする各種契約については、別途対応が必要になる場合があります。
このため、高齢者の将来対策を「家族信託だけですべて解決できる」と考えることには注意が必要です。
任意後見だけでは柔軟性が不足する場合も
一方、任意後見は本人保護のための制度であり、本人の財産を本人の利益のために管理することが基本になります。
複数世代にわたる財産承継や、特定の不動産について長期的な管理方針を定めたい場合などは、信託の方が目的に合うケースがあります。
「財産管理委任+任意後見+家族信託」という選択肢
実務では、一つの制度だけに限定せず、
元気な時期
→ 財産管理委任契約・見守り契約
判断能力低下後
→ 任意後見
特定の不動産・金銭
→ 家族信託
死亡後
→ 遺言・信託による承継
という形で役割を分けることも考えられます。
例えば、自宅や賃貸不動産を家族信託の対象とし、それ以外の財産管理や介護施設等の契約を任意後見で補う設計です。
本人の意思能力があるうちの検討が重要
任意後見契約も信託契約も「契約」です。
認知症という診断名だけで契約能力が決まるものではありませんが、本人が契約内容を理解し、その結果を判断できることが必要です。
そのため、
・最近物忘れが増えてきた
・一人暮らしが心配になってきた
・不動産を複数所有している
・将来施設へ入居する可能性がある
・子どもに財産管理を任せたい
と感じた段階で、早めに制度設計を検討することが重要です。
アーク行政書士事務所では、
・見守り契約
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・家族信託に関する契約内容の整理
・遺言書作成
・将来の財産管理プランの整理
・司法書士、税理士等との連携
を通じて、本人の希望と財産状況に応じた対策を検討します。
任意後見・家族信託のどちらを利用すべきか迷われている場合は、制度ありきではなく「将来何を実現したいのか」から整理することが重要です。
