遺言書を作成していないまま亡くなった場合、相続人全員で話し合って遺産分割協議を行う必要があります。
この協議がうまく進まないと、手続きが長期化し、不動産の名義変更や預金の解約もできず、相続が事実上止まってしまうこともあります。
遺言書を作っておくことで、次のようなメリットがあります。
① トラブル防止:財産の分け方を明確に指定できるため、相続人同士の対立を防止。
② 手続きの迅速化:遺言執行者を指定しておけば、家庭裁判所を経ずに手続きを進められます。
③ 想いの伝達:単なる分配ではなく、家族への感謝や希望も添えられます。
アーク行政書士事務所では、公証役場での公正証書遺言作成をはじめ、専門家との連携による相続登記・財産整理・信託設計までをワンストップで支援。
「財産は多くないけれど、家族に迷惑をかけたくない」という方にこそ、遺言書は大きな意味を持ちます。
一度書いておけば何度でも修正できます。まずは気軽にご相談ください。
