遺言書発見後は種類と保管状況を確認する
相続開始後に遺言書を発見した場合、直ちに内容を実行するのではなく、まず遺言書の種類と保管状況を確認する必要があります。
実務上は、主に次のいずれに該当するかを確認します。
・自宅などで保管されていた自筆証書遺言
・公正証書遺言
・法務局保管制度を利用した自筆証書遺言
・秘密証書遺言
遺言書の方式によって、検認の要否や必要書類、手続きの進め方が異なります。
自筆証書遺言と検認手続き
自宅保管の遺言書は原則として検認が必要
自宅や貸金庫などから発見された自筆証書遺言は、原則として遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認を申し立てます。
申立人となるのは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。
封印された遺言書の取扱い
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人などの立会いのもとで開封します。
発見時には、封筒への書込みや内容物の差し替えを避け、発見時の状態を保持しておくことが重要です。
検認は有効性を判断する手続きではない
検認は、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名などの状態を確認し、相続人へ存在と内容を知らせるための手続きです。
自筆証書遺言としての方式違反、遺言能力、偽造などを理由とする有効性の争いについて、検認手続きで最終判断されるわけではありません。
検認が不要となる遺言書
次の遺言書については、原則として検認は不要です。
・公正証書遺言
・法務局保管の自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書
公正証書遺言が存在する可能性がある場合は、公証役場における遺言検索を検討します。
法務局保管の有無については、相続人、受遺者、遺言執行者などが、所定の証明書を請求できる場合があります。
遺言内容を実行する前の確認事項
相続人と受遺者の特定
遺言書がある場合でも、相続人の範囲を確定するため、戸籍の収集が必要です。
相続人以外の受遺者が指定されている場合は、その者の住所や生存状況も確認します。
遺言執行者の有無
遺言書に遺言執行者の指定がある場合は、就任の意思や職務の範囲を確認します。
遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言内容によっては家庭裁判所への選任申立てを検討することがあります。
対象財産の特定
不動産、預貯金、有価証券などについて、遺言書の記載だけで対象財産を特定できるか確認します。
口座番号や地番が変更されている場合、記載の解釈や同一性の確認が必要になることがあります。
遺言書に記載のない財産
遺言書に記載されていない財産がある場合は、その財産について別途遺産分割協議が必要となることがあります。
「その他一切の財産」に関する包括的な条項があるかどうかも確認します。
相続開始後の期限にも注意が必要
遺言書の確認と並行して、相続放棄、準確定申告、相続税申告など、期限のある手続きについても検討する必要があります。
遺言書が見つかったからといって、他の相続手続きを止めたままにしないことが重要です。
アーク行政書士事務所の遺言・相続支援
アーク行政書士事務所では、
・遺言書発見後の手続き整理
・戸籍、除籍、改製原戸籍の収集
・相続関係説明図、財産目録の作成
・遺言執行に必要な書類作成
・遺産分割協議書の作成
・司法書士、税理士などとの連携
により、遺言書発見後の相続手続きを支援しています。
遺言書の検認や、その後の相続手続きでお困りの方は、アーク行政書士事務所へご相談ください。
