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遺言書が存在する場合の遺産分割協議|実務上の判断ポイント

遺言がある場合の原則

相続開始後に有効な遺言書が存在する場合、原則として遺言内容に従って相続手続きを進めます。

そのため、遺言の対象となっている財産については、通常、改めて遺産分割協議を行う必要はありません。

しかし、実務上は遺言書があっても別途協議が必要になるケースがあります。

遺産分割協議を要する主なケース

遺言対象外の財産がある場合

遺言書作成後に取得した財産や、記載漏れとなっている預貯金・有価証券・不動産などがある場合、その財産の帰属について検討が必要です。

遺言書に「その他一切の財産」などの包括条項がなければ、未処分財産について相続人全員による遺産分割協議を行うことがあります。

財産の特定に疑義がある場合

口座番号の変更、金融機関の合併、不動産の分筆・合筆などにより、遺言書の記載と現在の財産表示が一致しないケースがあります。

この場合、遺言者の意思や対象財産の同一性を確認しながら手続きを進める必要があります。

遺言書の一部のみが有効な場合

方式不備や内容上の問題によって、遺言書の一部について効力が問題となる場合があります。

遺言によって処分されない財産が残れば、その部分について遺産分割協議が必要になることがあります。

遺言内容と相続財産全体の照合が重要

実務では、遺言書だけを見るのではなく、

・相続人関係
・財産目録
・遺言作成後の財産変動
・遺留分への影響
・遺言執行者の指定

などを総合的に確認します。

特に、遺言書作成から相続開始まで長期間経過している場合は、財産状況が大きく変化していることがあります。

相続人全員の合意による別途処理にも注意

遺言書がある場合でも、一定の条件のもとで相続人全員が別の分け方を希望するケースがあります。

ただし、遺言執行者や受遺者の存在、遺言内容によっては単純に相続人だけで変更できない場合もあるため、慎重な確認が必要です。

アーク行政書士事務所の相続実務支援

アーク行政書士事務所では、

・遺言書の内容整理
・戸籍、相続人調査
・財産目録作成
・未処分財産の確認
・遺産分割協議書作成
・司法書士、税理士等との連携

を通じて、遺言書が存在する相続案件についても総合的にサポートしています。

遺言書がある場合でも、相続財産全体を確認したうえで手続きを進めることが重要です。

2026.08.08