相続債務は後から判明することがある
相続開始時には預貯金や不動産などの積極財産しか把握できず、後日、借入金や保証債務、未払金などが判明することがあります。
実務上、このようなケースでは、債務額だけでなく、判明時期、相続財産の処分状況、相続放棄の熟慮期間などを整理する必要があります。
相続放棄の熟慮期間
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
一方で、相続開始時に相続債務の存在を認識できなかったケースでは、具体的事情によっては後から相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、常に認められるわけではないため、
・相続開始を知った時期
・債務を知った時期
・債務を知らなかった理由
・相続財産の調査状況
などを客観的に整理することが重要です。
法定単純承認にも注意
相続人が相続財産を処分した場合などには、法定単純承認が問題となることがあります。
例えば、
・相続預金を自己のために費消した
・相続不動産を売却した
・相続財産から債務を弁済した
などの行為については、相続放棄との関係を慎重に検討する必要があります。
債務判明後に相続放棄を検討する場合は、安易に支払いや財産処分を行わないことが重要です。
債務調査と財産全体の把握
対応を決める前に、
・金融機関からの借入れ
・消費者金融
・クレジット債務
・保証債務
・税金
・医療費、施設費等の未払金
などを確認します。
同時に、預貯金、不動産、有価証券などの積極財産も整理し、相続財産全体を把握します。
3か月以内に判断できない場合
財産や債務の調査に時間を要し、3か月以内に相続を承認するか放棄するか判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
相続開始直後から債務の存在が疑われるケースでは、期間経過前に検討することが重要です。
専門家との早期連携が重要
相続債務が後から判明した案件は、相続放棄の可否について法的判断が必要になる場合があります。
アーク行政書士事務所では、
・相続人、戸籍調査
・相続財産、債務資料の整理
・財産目録作成
・家庭裁判所提出資料の整理支援
・弁護士、司法書士等への連携
を行っています。
相続後に借入金や保証債務が判明した場合は、財産を処分する前に早期に手続きを整理することが重要です。
