BLOGブログ

  • TOP
  • /
  • ブログ
  • /
  • 相続放棄で次順位相続人はどう変わる?兄弟姉妹・甥姪までの実務整理

相続放棄で次順位相続人はどう変わる?兄弟姉妹・甥姪までの実務整理

相続放棄では「次に誰が相続人になるか」の確認が必要

被相続人に債務超過が疑われる場合、配偶者や子だけで相続放棄の検討を終えてしまうことがあります。

しかし、先順位の血族相続人全員が相続放棄すると、後順位の血族が新たに相続人となる可能性があります。

実務では、相続放棄を検討する本人だけでなく、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認し、次順位となる親族まで把握することが重要です。

血族相続人は第1順位から第3順位まで

第1順位 子・その代襲者

第1順位は被相続人の子です。

子が相続開始前に死亡している場合など一定の場合には、その子である孫等が代襲相続人となります。

ただし、子自身が相続放棄した場合、その子について代襲相続が発生するわけではありません。

第2順位 直系尊属

第1順位の相続人が存在しない、または第1順位の者全員の相続放棄が受理された場合には、父母等の直系尊属が相続人となります。

父母がともに死亡している場合でも、より上の世代の直系尊属が存命であれば、その者が相続人となる可能性があります。

第3順位 兄弟姉妹・甥姪

第1順位、第2順位の相続人がいない場合、またはそれぞれの先順位者全員の相続放棄が受理された場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

相続開始以前に兄弟姉妹が死亡している場合、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人となることがあります。

なお、兄弟姉妹についての代襲相続は、その子である甥・姪までであり、原則として甥・姪の子へさらに再代襲することはありません。

配偶者は順位とは別に考える

被相続人の配偶者は、第1順位から第3順位という血族の順位とは別に、常に相続人となります。

例えば、被相続人に配偶者と子がいる場合に子全員が相続放棄すると、次順位の直系尊属が存在すれば、

「配偶者+直系尊属」

という相続関係になる可能性があります。

直系尊属がいなければ、さらに、

「配偶者+兄弟姉妹」

という関係になることがあります。

したがって、「子が全員放棄したから配偶者だけが相続人になる」とは限りません。

後順位者は先順位者の放棄受理後に相続人となる

家庭裁判所の実務上、先順位の相続人が存在する段階で、後順位者が同時に相続放棄の申述を行うことはできません。

例えば、

1.被相続人の子全員の相続放棄が受理される
2.父母等の直系尊属が相続人となる
3.直系尊属も相続放棄する
4.兄弟姉妹等が第3順位相続人となる

というように、順位を追って確認する必要があります。

第3順位では戸籍収集の範囲が広くなる

兄弟姉妹や甥・姪まで相続人となる案件では、戸籍収集が複雑になります。

被相続人本人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、

・子やその代襲者の状況
・父母、祖父母等の死亡
・兄弟姉妹の存在
・死亡した兄弟姉妹の子

などを戸籍上確認しなければならないケースがあります。

特に兄弟姉妹が多数いる場合や、転籍・婚姻・養子縁組などがある場合は、相続関係の確定に時間を要することがあります。

「相続放棄すれば終わり」ではなく次順位まで整理する

債務がある相続では、

・誰が現在の相続人なのか
・誰がすでに放棄したのか
・次に誰が相続人になるのか
・その親族へ事情を伝える必要があるか

を整理して進めることが重要です。

アーク行政書士事務所では、

・出生から死亡までの戸籍収集
・第1順位から第3順位までの相続人調査
・相続関係説明図の作成
・債務関係資料の整理
・次順位相続人への通知文書等の作成
・司法書士、弁護士等との連携

により、複雑な相続関係の整理をサポートしています。

相続放棄によって兄弟姉妹や甥・姪まで相続関係が広がる可能性がある場合は、早めに相続人関係を確認することをおすすめします。

2026.09.12