財産管理等委任契約とは
財産管理等委任契約は、本人に意思能力・判断能力がある段階で、財産管理や生活上の一定の法律行為を第三者へ委任する契約です。
任意後見契約とは異なり、家庭裁判所による任意後見監督人の選任を待たず、契約で定めた時期から委任事務を開始できる点が特徴です。
実務では、任意後見契約と併せて締結し、
本人に判断能力がある期間
→ 財産管理等委任契約
判断能力低下後
→ 任意後見契約
へ移行する方法があります。
これは一般に「移行型」と呼ばれています。
委任する事務を具体的に定める
財産管理等委任契約では、受任者に何を任せるのかをできるだけ明確にすることが重要です。
例えば、
・金融機関との取引
・生活費、公共料金等の支払い
・年金その他の収入に関する手続き
・保険契約に関する手続き
・行政機関への申請
・医療、介護、施設利用等に関する契約事務
などが考えられます。
単に「財産管理を任せる」とするのではなく、本人の財産内容や生活状況を踏まえ、委任事務・代理権の範囲を具体的に整理しておくことが重要です。
金融機関の取引には別途確認が必要
契約上、預貯金取引に関する代理権を定めていても、金融機関がその契約書だけですべての代理取引を認めるとは限りません。
金融機関ごとに、
・代理人登録制度
・所定の委任状
・本人確認方法
・代理取引の対象範囲
などが定められている場合があります。
そのため、契約作成と並行して、本人が利用している金融機関へ代理人制度の有無や必要な手続きを確認しておくことが重要です。
本人の判断能力が低下してから初めて代理人登録をしようとすると、本人の意思確認ができず手続きが難しくなる場合があります。
通帳と印鑑を預けるだけの財産管理には注意
家族間では、
「親から通帳・印鑑を預かって管理している」
というケースが少なくありません。
しかし、契約や記録がなければ、
・どこまでの管理を任されていたのか
・支出が本人の意思に基づくものだったか
・何に使用したのか
・受任者が自己のために使用していないか
といった点が、後に問題となることがあります。
特に相続開始後、他の相続人から過去の出金内容について説明を求められるケースも考えられます。
財産の分別管理と収支記録
受任者が家族の場合でも、本人の財産と受任者自身の財産は明確に区別して管理することが重要です。
実務上は、
・本人名義の口座を基本とする
・定期的に収支を記録する
・領収書、請求書、振込記録を保存する
・一定期間ごとに本人へ報告する
などの管理方法を契約書に盛り込むことも検討します。
こうした記録は、本人の財産を守るだけでなく、受任者自身を将来の疑義から守る意味もあります。
任意後見へ移行する時期を決めておく
財産管理等委任契約と任意後見契約を組み合わせる場合、特に重要なのが「切替え」の時期です。
本人の判断能力が低下したにもかかわらず、通常の委任契約だけで財産管理を続けることが適切とは限りません。
本人の生活状況、財産管理能力、契約内容の理解状況、医師の診断等を踏まえ、必要となった段階で任意後見監督人選任の申立てを検討します。
見守り契約を併用して、定期的に本人の状態を確認する方法も有効です。
財産管理等委任と任意後見の違い
財産管理等委任契約では、通常、家庭裁判所や監督人による法定の監督制度はありません。
これに対し任意後見では、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の事務を監督します。
したがって、本人が判断能力を有している間の柔軟な財産管理と、判断能力低下後の本人保護をどのようにつなぐかが、制度設計上の重要なポイントになります。
公正証書での作成を検討するケース
財産管理等委任契約自体は、任意後見契約のように公正証書による作成が法律上必須とされている契約ではありません。
もっとも、
・本人の意思を明確に残したい
・財産管理の範囲が広い
・将来の紛争をできるだけ防ぎたい
・任意後見契約と一体的に作成したい
といった場合には、公正証書による作成を検討することがあります。
高齢期の財産管理を時間軸で考える
将来の支援を、
見守り
↓
財産管理等委任・遺言
↓
任意後見
↓
死後事務
という時間軸で設計しておくことで、本人の状態に応じた切れ目の少ない支援体制を準備できます。
アーク行政書士事務所では、
・見守り契約書
・財産管理等委任契約書
・財産目録、管理方法の整理
・任意後見契約、代理権目録の作成支援
・公証役場との事前調整・死後事務委任契約
・遺言書作成
などを、ご本人の意思を確認しながら一体的に検討します。
財産管理等委任契約では「誰に任せるか」だけでなく、「何を、どこまで任せ、どのように管理・報告するか」を具体的に決めておくことが重要です。
