相続放棄と死亡保険金は分けて考える
相続放棄をすると、被相続人の預貯金や不動産などの積極財産だけでなく、借入金等の債務についても相続しないことになります。
一方、生命保険契約に基づく死亡保険金については、契約上の受取人が取得する保険金請求権は、原則として受取人固有の権利と考えられます。
したがって、相続人が家庭裁判所で相続放棄をした場合でも、その者が死亡保険金受取人に指定されていれば、原則として保険金を受領できます。
相続財産を取得することとは異なる
例えば、
契約者・被保険者:被相続人
死亡保険金受取人:配偶者
という契約であれば、配偶者は保険契約に基づいて死亡保険金を取得します。
これは被相続人名義の預金を相続によって取得することとは性質が異なります。
そのため、受取人固有の死亡保険金を受領したことだけをもって、通常、相続放棄ができなくなるということにはなりません。
実務では保険契約の内容を確認する
死亡保険金が判明した場合は、
・契約者
・被保険者
・実際の保険料負担者
・死亡保険金受取人
・受取人指定の方法
を確認します。
特に課税関係については、契約形態によって相続税、所得税、贈与税のいずれが問題となるかが異なります。
民法上の相続財産と税法上の取扱いは異なる
実務上、最も誤解されやすいのがこの点です。
受取人指定のある死亡保険金は、民法上は原則として受取人固有の財産であり、通常の遺産分割の対象とはなりません。
一方、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金については、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
つまり、
「相続財産ではないから相続放棄しても受け取れる」
ことと、
「相続税が課税されない」
ことは別問題です。
相続放棄した者には生命保険金の非課税枠が適用されない
死亡保険金には、一定の場合、
500万円×法定相続人の数
の非課税限度額があります。
ただし、相続放棄した者が死亡保険金を受け取った場合、その者はこの非課税規定の適用を受けることができません。
なお、非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」については、相続放棄がなかったものとして人数を計算します。
この点は、相続放棄案件における税務上の重要な確認事項です。
受取人以外へ分配する場合にも注意
例えば、死亡保険金の受取人が長男に指定されているにもかかわらず、
「相続人3人で公平に分けよう」
として、受領後に他の相続人へ金銭を渡す場合があります。
死亡保険金は受取人固有の財産であるため、契約上の受取人から他の方へ分配すると、状況によっては贈与税の問題が生じることがあります。
死亡保険金だからといって、通常の遺産と同じ感覚で遺産分割協議の対象にすることには注意が必要です。
相続放棄案件は民法・保険・税務を一体で整理する
相続放棄を検討する案件では、
・被相続人の預貯金、不動産
・借入金、保証債務
・死亡保険金
・死亡退職金
・その他の給付金
・相続税の申告要否
を区別して整理することが重要です。
アーク行政書士事務所では、
・相続人調査、戸籍収集
・相続財産、債務資料の整理
・生命保険等の契約内容整理
・相続関係説明図、財産目録作成
・相続放棄に関する手続き整理
・弁護士、司法書士、税理士等との連携
により、個々のケースに応じた相続手続きをサポートしています。
相続放棄を検討しているものの、生命保険や死亡退職金などを受け取ってよいか判断できない場合は、早めに整理することが重要です。
