任意後見制度では監督人の選任が必須
任意後見制度の大きな特徴の一つが、「任意後見監督人」の存在です。
法定後見では後見監督人が必ず選任されるとは限りませんが、任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。
したがって、任意後見監督人の選任は、任意後見を開始するための必須の手続きです。
任意後見監督人の職務
任意後見監督人は、任意後見人が契約に従って適正に事務を行っているか監督します。
具体的には、
・財産目録、収支状況等の確認
・任意後見人からの定期的な報告の確認
・本人の生活、財産管理状況の確認
・必要に応じた家庭裁判所への報告
などを行います。
また、本人と任意後見人との利益が相反する法律行為について、任意後見監督人が本人を代理する場面もあります。
任意後見監督人自身も家庭裁判所の監督を受けます。
任意後見監督人を選ぶのは家庭裁判所
任意後見人は、本人が判断能力の十分な段階で自ら選ぶことができます。
これに対し、任意後見監督人を選任するのは家庭裁判所です。
家庭裁判所は、
・本人の心身の状態
・生活状況
・財産状況
・本人の意向
・任意後見受任者の職業や経歴
・本人や受任者との利害関係
などを考慮して選任します。
実務上は、弁護士、司法書士、社会福祉士等の第三者専門職が選任されることが多くなっています。
家族を監督人に指定できるとは限らない
任意後見契約書に、
「この人を任意後見監督人にしてほしい」
と希望を書いたとしても、最終的な選任権限は家庭裁判所にあります。
また、
・任意後見受任者本人
・任意後見受任者の配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
などは任意後見監督人になることができません。
任意後見人から独立した立場で監督する必要があるためです。
任意後見監督人の報酬は誰が決める?
任意後見監督人の報酬は、任意後見人や本人との話し合いだけで決定するものではありません。
任意後見監督人から報酬付与の申立てがされた場合、家庭裁判所が、
・対象期間
・監督事務の内容
・本人の財産額、財産内容
・事務の複雑性
などを総合的に考慮して報酬額を決定します。
認められた報酬は本人の財産から支払われます。
したがって、任意後見制度を利用する際には、任意後見人への報酬だけでなく、任意後見監督人への継続的な報酬も想定しておく必要があります。
報酬は全国一律ではない
任意後見監督人の報酬について、法律で「月額○万円」と固定されているわけではありません。
各事案について家庭裁判所が個別に判断します。
参考として、一部の家庭裁判所では過去の審判例を踏まえた「報酬のめやす」を公表していますが、あくまで目安であり、実際の金額を保証するものではありません。
そのため、ご本人の将来の生活費や施設費、任意後見に関する費用等を含め、余裕を持った資金計画を考えることが重要です。
任意後見監督人選任申立ての費用
裁判所へ申し立てる際の基本的な費用は、
・申立手数料 収入印紙800円
・登記手数料 収入印紙1,400円
・郵便料
です。
その他、
・診断書取得費用
・戸籍、住民票等の取得費用
・登記事項証明書取得費用
なども必要になります。
また、家庭裁判所が鑑定を必要と判断した場合には、鑑定費用が別途必要になることがあります。
任意後見開始後は継続的な監督を受ける
任意後見監督人は、選任時だけ存在するものではありません。
任意後見が継続している間、任意後見人から報告を受け、財産管理や本人の生活状況などを確認します。
つまり任意後見制度を利用すると、
本人
↓
任意後見人
↓
任意後見監督人
↓
家庭裁判所
という監督体制の中で財産管理等が行われることになります。
この仕組みが本人の財産や権利を保護する重要な役割を果たします。
契約時から監督開始後まで設計することが重要
任意後見契約を作成するときには、
・誰を任意後見人にするか
・どのような代理権を与えるか
・いつ監督人選任申立てを行うか
・それまでの財産管理をどうするか
・任意後見開始後の費用をどう確保するか
まで検討しておく必要があります。
アーク行政書士事務所では、
・見守り契約
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・代理権目録作成
・公証役場との調整
・将来の財産管理計画
・必要に応じた司法書士、税理士等との連携
を通じ、契約締結から任意後見開始後までを見据えた準備をサポートしています。
任意後見は、「誰に任せるか」だけでなく「誰が監督し、どの程度の費用が継続するのか」まで理解したうえで契約することが重要です。
